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不動産相続に関する不動産売却をご検討中の方へ

このようなお悩みは関戸不動産にお任せください

忙しくて手続きする時間がない人

手続きを進める際、市区町村役場や法務局へ行って、相談したり書類を集めたりする必要がありますが、平日の日中のみの対応が原則です。平日に時間が取れない方は関戸不動産にお任せください。

不動産の権利関係が入り組んでいる

曽祖父、祖父など、親の代以上の人間の名義になっている不動産を相続する場合も、関戸不動産にお任せください。場合によっては戦前の旧民法を参照した上で、相続人を確定させなければならない可能性もあります。代を遡るほど相続人の数が膨大になるため、ご自身で行うことは難しくなります。

相続する不動産が多数ある

相続する不動産が多数ある場合、不動産登記の手続きの負担が大きくなってくると思います。また、相続登記はその不動産を管轄している法務局で申請手続きを行う必要があります。相続した不動産が遠方にある場合も、毎回法務局に出向くと交通費がかさみますし、書類に不備があっても、すぐに法務局へ行って補正手続きを行うこともできません。

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相続に関する不動産のお悩みをお持ちの方
・実家の不動産を相続したが子供は全員独立しているので売却したい。
・実家の不動産を処分したいが何から始めていいのか分からない。
・空き家になっている実家をどうにかしたい。
・老後はこんなに広い家は要らない。
・老後に備えて不動産を別の形に変えておきたい。
・自分の相続でもめないように不動産の処分方法を考えておきたい。

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不動産の相続における関戸不動産に依頼するメリット

関戸不動産には相続担当の行政書士が常駐しております。行政書士は紛争になっている案件を扱うことはできませんが、親族間で円満に話し合いが進められる状況なら、行政書士に相続手続きを依頼するメリットは大きいと言えます。行政書士には、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成だけでなく、その前提となる相続人調査や相続財産調査から依頼できます。役所での戸籍謄本の収集や金融機関での残高証明の取得などの手間がかかる作業も、フットワークの軽い行政書士ならすぐに対応してくれます。相続を専門家に依頼するとなると、「それほど財産があるわけでもないのに…」などと躊躇してしまうこともあると思います。行政書士は「身近な街の法律家」ですから、相続について気軽に相談できます。行政書士は、弁護士などの他の専門家と比べて報酬設定も比較的リーズナブルです。特に争いになっているわけではない相続案件なら、弁護士より行政書士に依頼した方がコスト面でもお得です。

相続手続から不動産売却まで
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相続に伴う不動産の売却・買取、名義変更、遺産分割協議、相続税、空き家対策……。現役行政書士が代表を務めている関戸不動産が窓口一つでご相談を承ります。

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相続で関戸不動産がサポートできること

相続手続きにおいて、関戸不動産がサポートできる場面は幅広くなっています。
相続では、やらなければならない手続きが多くなってしまいます。相続人の方が自分で何もかもやろうとすると、負担が大きくなってしまい、精神的にも苦痛に感じることがあります。関戸不動産は、相続手続き全般において、きめ細かなサポートが可能です。行政書士は紛争が起こる前に法的観点から措置を行う予防法務の専門家です。行政書士が関与することで、将来の無用なトラブルを防ぐこともできます。

遺言書作成

相続発生時のトラブルを予防するためには、遺言書を作成しておくのが有効です。ただし、遺言は法律で定められた要件をみたしていなければ無効となってしまうので、作成時には十分な注意を払う必要があります。行政書士は、遺言書作成の支援を行います。遺言の中で最もおすすめなのが公正証書遺言ですが、行政書士に公正証書遺言を依頼すれば、遺言の原案作成や必要書類の取り寄せを任せられるほか、遺言作成時の証人になってもらうこともできます。

遺言の執行・執行者就任

遺言を書いただけでは、相続手続きがスムーズに進むとは限りません。遺言に従った相続手続きを滞りなく進めるには、遺言執行者を定めておくことが欠かせないと言えます。遺言執行者は、遺言の内容を具体的に実現する役割を担う人になります。行政書士に遺言書作成を依頼する場合には、行政書士に遺言執行者に就任してもらうこともできます。法律的な知識があり、手続きにも慣れた行政書士が遺言執行者に就任することには、大きなメリットがあります。

遺産分割協議書作成

遺言書がなく、相続人が複数いる場合の相続手続きでは、遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書では、相続財産を正確に特定した上で、各相続人が何をどれだけ取得するかを明確に記載しなければなりません。さらに、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付する必要もあります。
遺産分割協議書の作成方法を間違えれば、相続手続きができません。遺産分割協議書の作成は、書類作成のプロである行政書士に任せるのがいちばんです。

財産調査、遺産目録作成

相続手続きをするためには、相続財産の全体像を把握しなければなりません。故人の財産状況が不明で、どうやって調べたらよいかもわからないこともあるでしょう。相続手続きを行政書士に依頼すれば、財産調査もしてもらえます。
行政書士は、様々な手がかりをもとに、各関係機関に問い合わせるなどして相続財産を確定します。遺産目録も作成してもらえますので、それをもとに遺産分割協議や相続手続きを進められます。

相続関係図作成

相続関係図(相続関係説明図)とは、相続関係を一目でわかるように図式化したものです。相続手続きをするときには、戸籍謄本と一緒に相続関係図を添付するのがおすすめです。法務局で相続登記をする際に相続関係図を提出すれば、戸籍謄本の原本還付が受けられるというメリットもあります。
相続関係図は一般的な文書と違うため、どのようにして作成したらよいのかがわかりにくいと思います。相続関係図の作成は、行政書士に依頼するのがおすすめです。

戸籍取得

相続手続きでは、相続人が誰であるかを確定するために、戸籍取得が必要になります。一人の人の戸籍はずっと同じではなく、結婚するときには新しい戸籍に変わります。また、戸籍の改製(法改正)があった場合には、つながりを明確にするために、改製前の戸籍も取得しなければなりません。
相続に必要な戸籍は数が多くなり、戸籍取得は非常に手間のかかる作業です。戸籍取得は、手続きに慣れた行政書士に依頼するのがおすすめです。

銀行預金の相続手続き

故人の銀行預金は、銀行によって凍結されてしまいます。預金の払戻しを受けるには、銀行に必要書類を提出し、相続手続きを行わなければなりません。
銀行預金の相続手続きは、行政書士に依頼できます。行政書士には、相続手続きの前提として、銀行預金の残高証明もとってもらえます。相続手続きに必要な戸籍謄本の取り寄せや、遺産分割協議書の作成も任せられますから、スムーズに銀行預金の払戻しが受けられる状態になります。

株式の名義変更手続き

株式を相続したときには、名義変更が必要です。上場株式は証券会社を通じて名義変更できますが、非上場株式は発行会社で名義変更の方法を確認しなければなりません。故人が株券電子化の手続きがとられていないタンス株を持っている場合には、さらに手続きが複雑になります。
株式の名義変更手続きの際には、相続手続依頼書を書いたり、戸籍謄本を揃えたりと、手間がかかります。株式の名義変更は、行政書士に依頼するのがおすすめです。

お客様のご事情に配慮した上で最適な計画をご提案いたします

所有者が亡くなった場合、登記名義が自動的に変更されるようなことはなく、誰かに名義変更をする必要性がでてきます。
※相続による名義変更のことを正確に言うと相続登記といいます。
まずは、相続人で誰が不動産を相続するのかを相続人間で話し合って決めることとなりますが、この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。相続により名義変更をするためには、法務局に対して遺産分割協議書の提出が必要となりますので、名義変更をする前に事前に準備することが必要となります。
相続の中で最も財産価値が高く、それであって現物で分けることができない不動産の扱いは難しいですが、関戸不動産は相続の専門家がおりますのでお客様に最適な計画をご提案いたします。

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